【情報】インフルエンザとは?園児や学生の対応Q&Aなど
インフルエンザについて
症状
- 突然の高熱、頭痛、全身のだるさ、関節痛
- 咳や鼻水、のどの痛み
- 嘔吐や下痢も時々みられる
※3-5日程度で解熱することが多いですが、乳幼児などで長引くこともあります
潜伏期間と迅速検査
インフルエンザがうつると、1~4日程度してから症状が出ます。迅速検査で診断することができますが、発熱後12時間以内ではウイルスが少ないため検査で分からないことも多いです。周囲の流行と症状から、検査を行わずに臨床診断することができます。
治療
持病があったり、症状が強い場合は抗インフルエンザ薬を使用します。約1~2日早く良くなることが期待できます。多くは自然によくなる病気で、抗インフルエンザ薬は必ず必要なわけではありません。先生とよく相談しましょう。
家庭で気をつけること
- しっかりと寝て休むことが一番大切です。高熱でしんどい時は解熱剤を使っても良いです。
- 子どものすきなもので消化のよいものを与えます。水分を十分取るように心がけてください。
- 熱が続く間はなるべく目を離さないでみてあげましょう。
次に受診するタイミング
- 熱や咳が悪化し、呼吸が苦しくなったり、顔色が悪い時。
- けいれんを起こした時。10分以上続く時は救急車を呼んでください。
- インフルエンザそのものの症状で、変なことを言ったり、興奮して動き回ったりすることがあります。
しばらくして元に戻ればよいですが、続く場合は受診が必要です。
⇒ いつもと違う! という症状が続くときは受診しましょう。
幼稚園・学校
熱が出た日を0日として、翌日から数えて5日間は登園登校禁止です。かつ、解熱してから2日以上、幼児は3日以上経過すれば登校可能です。
予防
毎年のインフルエンザワクチンで、発症予防効果があります。咳やくしゃみからうつるので、マスクをして手洗いをしっかりしましょう。
インフルエンザの出席停止期間は?
学生(小学校〜大学)においては、学校保健安全法(平成24年)により、「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで」出席停止となります。
ただし、幼稚園、保育園に通う幼児については、「保育所における感染症対策ガイドライン」(平成21年)にならい、「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後三日を経過するまで」とありますので、1日長くお休みが必要です。
なお、社会人は法令での就業停止期間は定められていません。所属する事業所にご確認下さい。
インフルエンザに罹患していない証明書を発行して欲しい
迅速検査が陰性であっても、罹患していない証明を記載することはできません。ご了承下さい。
本当はかかっていても検査で陰性になること(偽陰性といいます)や、検査で確認出来るほどウイルスが増殖するまでに時間がかかるためです。
インフルエンザの登園登校許可証・治癒証明書について
法令では診断書の提出は義務付けられていません。各保育所や幼稚園で作成された登園届が必要な場合は、上記出席停止期間を過ぎた時に、時間内診療を受診して下さい。
治癒証明書・診断書が必要な場合は、上記出席停止期間に準じて、集団生活に支障がない状態になった旨を記載した診断書を発行いたします。ただし、医師が署名押印した文書は文書料が発生いたしますので予めご了承下さい。
インフルエンザの流行状況の確認
京都府感染症情報センターのホームページをご確認ください。
情報が随時更新されています。